最近は少子高齢化、平均賃金の低下、物価の高騰とますます庶民の生活が苦しくなっていますよね
ちょっと前には、年金月7万円「食べ物が買えない、盗むしかない」と言う理由で100円の菓子パンを盗んだ高齢者が逮捕されるという悲しいニュースがありました
年金月7万円「食べ物が買えない、盗むしかない」…生活苦で一線を超える「高齢者の実情」
https://news.yahoo.co.jp/articles/a102f95cf0287d863c40ccd33912dfe532d021e3
この方も生活保護を取得していればこんな悲しい結果にならなかったかもしれません
生活保護は生活困窮者を支援するための公的な制度で最低限度の生活を保障し、自立を助けることにあります。
しかし、その受給するための条件を知らなかったり、取得する方法を知らない方が多いのが現状です
この記事では、生活保護を受けるために条件はなんなのか?どのような状況の人々が対象となるのかについて解説します。
世帯の年収が最低生活費を下回っている

まずは、世帯の年収が国で最低とされている生活費を下回っていることが重要になります
この世帯の最低生活費は、住んでいる地域や、世帯の人数、年齢などの要因によって変わってきますが
東京で一人暮らしであれば月収が13万円を下回っている人は生活保護を受給できる可能性があります
注意したいポイントは収入が13万円を下回っていても、家族からの援助がもらえたり、車や家などの資産を持っている場合には却下される可能性があるので気をつけてくださいね
生活保護を取得する前にそれらの資産を処分することから勧められるからです
ここで対象になりやすいのは年金を受給している高齢者でが、年金を受給している高齢者の方は生活保護の対象なのに取得する方法を知らない方も多いのが現実です
もし給与の所得があったり、年金を受給していても生活保護は取得することはできます
例えば、生活保護を月に10万円もらっていても、東京で一人暮らしであれば最低生活水準に3万円足りないので生活保護を取得すると毎月3万円を生活保護として受給することが可能です
このように、実際には生活保護をもらえる資格のある人がたくさんいるのにいろんな理由から受給していないのが現状です。
資産を持っていない

生活保護を取得するには資産を持っていては取得することができません
よくある資産としては、持ち家、車、土地やブランド品などの価値の高いものを持っているとまずはそれを処分する事を求められます
特に土地や、持ち家などを持っている人はそれを手放すのを嫌がって生活保護を取得しない人もいますが
生活保護を取得すれば資産を手放すことにはなりますが、最低限の生活を保障され医療も無料になるため生活に困窮しているくらいなら
諦めて生活保護を取得してしまった方が精神的にも余裕がでますし、時間的にも大きな余裕を持つことができます
労働者が税金や保険にお金がかかることを考えると、生活保護には13万円以上の価値があります。しかも、働かなくて良いと言うことは有り余るほどの自由な時間を手に入れられます
もし、あなたの周りに生活に困っているのに持ち家や土地がを持っているために生活保護を取るのを遠慮している人がいたら
プライドを捨てて生活保護を取得して快適な生活を送ることを提案します。
病気や怪我などで働くことができない

病気や怪我で働くことができない人は生活保護を受けることが出来ます
まず必要なのは、病院で働ける状況にないという事を証明する診断書を発行してもらいましょう
うつ病などの精神疾患の場合には特に外傷などもないため、自己申告では生活保護を認めてもらうことは難しいからです
もちろん前項で説明した通り、病気や怪我で毎月10万円しか稼ぐとこができない場合には最低生活水準に満たない3万円を生活保護費として受け取ることが可能です
万が一、怪我や病気で生活保護を取得できなかった際にも障害年金という選択肢もあります
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html#cms01
障害等級表
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
障害年金は等級によってもらえる金額が変わってきますが、支給額が一番高い1級でも生活保護よりも安い金額なので
まずは生活保護を取得することを検討しする事をお勧めします。
親や親族からの援助が受けられない

もし本人が生活保護を受ける資格があったとしても、身内からの援助が受けられる場合にはそちらが優先となり生活保護を取得することが出来ません
これが生活保護を取得する事をためらわせる大きな原因となっています。
なぜかというと、自分が生活保護を受けようとしていることが身内にバレてしまうからです
3親等までの身内には連絡がいってしまうため、おじ、おば、姪、甥、曾祖父母まで連絡がいってしまうということです
ほとんどのケースでは身内から支援を受けられないため、生活保護を取得できると考えた方がいいと思いますが自分が生活に困窮している事が身内に知られるという
恥ずかしさから生活保護を取得する事をためらってしまう人が多いのも事実です
終わりに

生活保護は全ての国民が最低限の生活を維持するための支援制度として大切な制度ですが、実際に申請するためにはちゃんとした条件があります。
これらの条件をクリアした場合であれば手続きを行えば、生活保護の支援を受けることが可能となります。
実際には取得できる条件が揃っているのに、取得していない人が多いのが現状です
理由はさまざまでしょうが日本では迷惑をかけてはいけないという文化があるため、生活保護を取得することは周りの迷惑になるという文化が原因かもしれませんね
もし取得する方法がわからない方は専門の行政書士の方などに相談してみるのもいいかもしれません。
生活保護相談・申請サポートなら行政書士法人ひとみ綜合法務
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